まずはじめに
声優事務所に所属するということは就職ではありません。
声優事務所に所属するということは就職ではありません。
声優事務所に所属していても正社員ではなく、"活動制限のかかった"個人事業主または業務委託契約です。
声優仕事がなければ給料(事業所得)は出ません。
新人声優だと2年間ほぼ仕事がないことはザラにありますから、その場合年収が数万円となります。
年収が100万円以下と申告している声優の実態は数万円から数十万円です。
だから声優の多くはバイトや正社員でOLなどの本業を持っている声優がいるのです。
声優は"活動制限のかかった"個人事業主
声優事務所に所属するということは人間としての人権の全てを事務所に預かってもらうような形式になります。
ですから、事務所に振ってもらう仕事以外でもやりたいと思うような仕事がある場合はそれは全て事務所の許可がなければいけません。
例えばTwitterはスタッフ管理やそもそも禁止の事務所もありますし、
Youtube活動で小遣い稼ぎをしたり、個人のアーティスト活動は一切できません。
※なぜか風俗はOK
これは各事務所毎に違うので、各事務所に個人でアーティスト活動をしている声優がいるかどうかを調べましょう。
自腹で歌手活動もしたいのであれば、ある程度自由に活動できる(アクロスエンタテイメントやケンユウオフィスなどの)事務所に所属した方がいいです。
※日ナレ系は特に厳しい
また、声優は人ではなく事務所のモノなので発言権はありません。
難病に罹ったところで事務所の許可なく病名を公表することはできません。
81プロデュースの松来未祐さん(病名公表禁止)や新田早規さん(twitter停止)はほぼ事務所に殺されたようなものです。
専属マネジメント契約の例
契約期間中も契約終了後も芸名を許諾なく使用してはならない。
契約期間中も契約終了後も活動内容の口外を禁止する。
契約終了後2年間、いかなる芸名でも自己による実演、レコード製作、複製、頻布目的の収録をしたり、
第3者に収録を許諾したりしない。 ← これは流石におかしい
のん「じぇじぇじぇ!?」
芸能活動を禁止させることは「競業避止義務・芸能活動禁止特約」と言い現在では違法とされています。
東京地方裁判所平成18年12月25日の判決で「憲法22条(職業選択の自由)の趣旨に照らし、契約としての拘束力を有しない」と判決を下しています。
また、2019年、公正取引委員会も原則として競業避止義務については、事務所側に正当な理由がないとして違法(独占禁止法違反)との見解を発表しました。
事務所側が訴訟をチラつかせてきた場合は公正取引委員会に申告をしてください。
調査事例がある場合は忘れた頃に動きます。
これは売春宿経営者の副業で地下ドルを運営していた例です。
東京でもよくあることですが、売春宿経営者の運営に将来性はありませんので所属している方は今すぐ辞めてください。
なお、このケースではタレントを自殺に追い込んだこともお咎めなしと判断されています。
まとめると声優は労働者ではありませんので、
一般社会人と違いなんの保障もありませんし下手すれば人権もないのです。
契約内容が悪質(毎月レッスン料や所属費用を課す)でも労働基準監督署も動きませんし、契約書に同意をしなければそもそも所属ができないのです。
声優に仕事を与えない(いわゆる飼い殺し)状態にしたところで労働基準法の適用外の契約上は全く問題ないのです。
また飼い殺しではなく本当に殺した(病名を口止めにする)ところでも事務所は責任を逃れられるのです。
裁判を起こしたところで契約書がしっかりしていれば"労働者"ではないので未払い賃金も認められません。
もし大手声優事務所を訴えたら業界から完全に追放されることになるでしょう。
一部サイトでは契約を無効に出来ると書かれていますが、あなたが成人である場合、取り消しをして無効とはできません。
声優事務所入所時に詐欺や脅迫で契約書を書かされたんですか?
違いますよね。
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